2019年度ケアマネ試験に独学で一発合格
でも、調剤薬局ではまだその資格はあまり利用メリットがありません。
介護に至る前の患者さんへ、第一号総合事業、地域包括支援センターなどの紹介をする点では役立っていますが、それが直接調剤報酬などに結びつくわけではありません。
そのため、介護支援専門員実務者研修は受けられていない卵状態です(泣)
いつか活用するべく、いつでも試験に受かる状態を維持する必要が出てしまいました。
2020年ケアマネ試験対策ブログを、2020年7月まで更新して知識を整理しました。
そしてそのままノー勉強のまま、2021年3月ごろ、2020年10月試験の過去問を入手し受けてみたところ・・・
75%の得点率
当然、解んないところはドタ感で解いたりしましたが、半年放置で受かるレベルになりました。
知識維持の必要性に駆られたため、2021年も、内容をブラッシュアップしていこうと思います。
取りあえず、法改正があったので、その改正点からさらうことにしました。
2021年で小多機連携加算廃止
1か月あたり300単位の加算が廃止
- 小規模多機能型居宅介護事業所連携加算
- 看護小規模多機能型居宅介護支援事業連携加算
- 介護予防小規模多機能型居宅介護事業所連携加算
小規模多機能と居宅介護支援の加算は廃止
認グル(認知量対応型共同生活介護) 改正点
要支援2以上で、なおかつ認知症しか入れないものです。
(以前)2ユニットまでで、例外が3ユニットまでだった。
↓
(改正後)ユニットを3個まで持てるようになった。
(以前)計画作成担当者:ユニットごと研修をうけた作成担当で、うち1人はケアマネ
(改正後)計画作成担当者:すべてのユニットを1人(当然この場合はケアマネ)でOKになった。
(改正後)夜勤者:1ユニットに対し1人の原則は変わらないが、3ユニットにつき2人でも良くなった。
認定有効期間
更新は12か月:3~36か月だったが、同じ区分のままなら48か月まで行けるようになった。
面倒くさいからですね。
ICT活用促進
居宅療養管理指導
テレビ電話などICTでも算定できるものができた(報酬は少ない)
口腔衛生管理加算・口腔衛生管理体制加算
老健の問題でよく出る。
(以前)
- 管理体制加算は、職員に対しての月一回指導
- 管理加算は、体制ができているうえでの、利用者さんへの月2回までの指導
↓
(改正後)
管理体制加算は無くなり、管理加算に一本化(管理加算Ⅰに一本化してプラスαでⅡができたイメージ)
- 職員に2回/年指導のもと、月2回まで利用者さんに指導したら管理加算Ⅰが算定できるようになった。
- 管理加算Ⅱは、さらに厚労省に情報提供して、厚労省の情報を活用をしたら算定できるようになった。
総合事業の第一号事業対象者の弾力化
地域支援事業の第一号事業は、要支援1・2と、基本チェックリスト該当者
↓
以前第一号事業を使っていた人が要介護1・2になった場合も、スライドでそのまま第一号事業が使えるようになる。
そのままで済むなら、わざわざ介護保険事業に移すより安いので、介護費削減の意図が見えます。
高額介護サービス費
どんなに金持ちでも、上限44400円って安すぎですよね。
孫正義さんとか、ビルゲイツでもジェフベソスでも、日本に来たらMax44400円で介護が受けれるとかまじ意味わかんない。
(以前)
44400円(現役・一般)、24600円(中)、15000円(低)
↓
(改正後)
44400円のうち、現役並み所得は、140100円、93000円の2区分にアップされた。
中所得、低所得は変わらず。
140100円でも、孫さんにはハナクソみたいな金額です。
通院等乗降介助
病院と自宅間の移動しか算定できなかった。
医療機関2つ回るときなどは、2つ目の医療機関への移動は自宅ではないため算定できなかったが、出来るようになった。
一旦自宅までもどって2つ目の病院に行けば算定できましたが、その動き、無駄です。
病院からデーサービスを経由した場合も、病院→デーサービスの分も算定できるようになった。
(この場合、送迎が必須のデーサービスの方から、送迎分が減算となる)
ケアマネの担当件数が35人→45人
今までのケアマネの担当件数は一人当たり35人でした。
今回も、40人を超えて担当してしまうと減算になります。
また、担当件数を45人まで引き上げるのに、ICTの活用など制限がある。
(過去の移り変わり)
- 2000年:制限は特になし
- 2003年:50件
- 2006年:35件(40件から減算)
- 2021年:45件
要は、ケアマネ足りないんじゃないの?
ICTはうまく活用して効率化したいところです。
ケアマネの、サービス割合説明義務
ケアマネが組んだケアプランのなかで、サービスの割合がどうなっているか利用者さんに説明して同意を得る義務が発生しました。
これは、囲い込み防止策です。
ケアマネが一方的に自分の系列事業所だけでプランを組むこともできてしまいます。
悪い言い方すれば、リベートもらって、特定の企業を優遇するなんてこともできます。
そのため、サービスの割合を利用者に説明することが、ケアマネの業務となりました。
- 利用しているサービスの種類の割合
- 利用している事業所がどこか上位3位が占める割合
文章の交付に加えて口頭で説明をした上で、
利用者さんから「理解しました。」という確認の署名をもらう必要があります。
- サービスが介護系や医療系のものだけに偏っていないか?
- 同じ事業所のサービスだけ利用して囲い込みがされていないか?
これには、
- ケアマネは公正中立に事業所を提案して、利用者さんに選択してもらうというタテマエ
- ケアマネと事業者の癒着防止による介護報酬削減
という国の意図が感じ取れます。
ケアマネの通院同行に加算が追加
通院時情報連携加算:50単位/月
- 利用者さんが病院へ通院する際にケアマネが同行
- 診察時、医師とケアマネが情報を交換
当然、上記の報告義務など算定要件あり。
居宅介護支援事業所の管理者
居宅介護支援事業所の管理者は主任介護支援専門員となります。
- 平成30年3月31日まで:介護支援専門員
- 平成30年4月1日~:介護支援専門員および主任介護支援専門員(経過措置)
- 令和3年4月1日~:主任介護支援専門員
令和3年3月31日で経過措置が終わり、4月1日から、管理者は主任ケアマネだけになる予定でした。
でも、まだ主任ケアマネが確保できない場合は、確保のための計画書を提出することによって、もう一年(令和4年3月31日まで)、主任ケアマネじゃなくても良いという猶予がでました。
グデグデじゃん・・・
たぶん無理っすね。
2021年法改正は、まだテストに出ない?
例年、法改正ホヤホヤの問題は試験に出ないことがほとんどです。
念の為にサラッと見ておく程度で良いと思います。