第24回ケアマネ試験(2021年)で判明 間違えやすい問題の正体
こちらより、ケアマネ試験において忘れやすく、間違いやすい分野の傾向がわかりました。
忘れやすく、注意が必要な分野の学習に役立てるためにご活用ください。
以下は、試験勉強をした後、約半年くらいノー勉強で忘却させたうえで問題をやってみて間違った問題の解説となります。
介護予防・日常生活支援総合事業について正しいものはどれか。3つ選べ。
- 要支援者は、介護予防・生活支援サービス事業の対象となる。
- 要介護の第1号被保険者は、一般介護予防事業の対象となる。
- 介護方法の指導など要介護被保険者を現に介護する者の支援のための事業は、介護予防・生活支援サービス利用に含まれる。
- 地域支援事業の一部である。
- 包括的支援事業の一部である。
正解は
↓
↓
1番:要支援者は、介護予防・生活支援サービス事業の対象となる。
2番:要介護の第1号被保険者は、一般介護予防事業の対象となる。
4番:地域支援事業の一部である。
です。
この問題は、地域支援事業に関する問題で毎年必ず出題される分野です。
また、異常にややこしく覚えるのも難しい為記憶が曖昧になります。
そのため、間違えてしまいました。
市域支援事業についてまとめたものは↓です。
地域支援事業は、
- 介護予防、日常生活支援総合事業
- 包括的支援事業
- 任意事業
三つに分けられます。
介護予防・日常生活支援総合事業とは、介護保険の低価格版
そもそも地域支援事業は、要介護認定の有無にかかわらず、その地域を支援します。
そして、以前は要支援者でも介護予防通所介護(現在は存在しない)を介護保険で使用していました。
しかしながら、介護保険はお金がなく、軽症な人は地域支援事業に振り分けることになりました。
そのため、
第1号通所事業(通所介護の低価格版)
第1号訪問事業(訪問介護の低価格版)
が地域支援事業の中に作られ、介護保険から切り離されました。
(介護保険から切り離されても、今まで1割などの負担金は存在します)
このことから、
1番:要支援者は、介護予防・生活支援サービス事業の対象となる。
2番:要介護の第1号被保険者は、一般介護予防事業の対象となる。
は正解と選べます。
3番の介護する家族へのサポートは、なぜか任意事業となっています。
家族へのサポートは任意事業 この冷徹さで覚えてしまいましょう。
補足で、介護保険の給付に関する適正化の事業も任意事業です。
金が絡むとえげつないはずなのに、なぜか任意事業です。
お金と家族へのサポートは、なぜか任意事業の意外性でおぼえます(笑)
4番の、「(介護予防、日常生活支援総合事業は)地域支援事業の一部である。」は〇です。
地域支援事業の図の一番上のところです。
5番の、「包括的支援事業の一部である」は×です。
地域支援事業の図を思い出してみましょう。
地域支援事業は大きく3つに分かれます。
- 介護予防、日常生活支援総合事業
- 包括的支援事業
- 任意事業
この通り、介護予防、日常生活支援総合事業と包括的支援事業は別であることがわかります。
ちなみに・・・
包括的支援事業は、【かそうけん ほうかざい しょうにん】で覚えましょう。
- 介護予防支援
- 総合相談事業
- 権利擁護
- 包括的支援事業
- 在宅何とか
- 生活何とか
- 認知症何とか
地域支援事業について、くわしくはこちらにまとめてあります。
2021ケアマネ試験⑳ 地域支援事業・地域包括支援センターの業務
こんな感じの覚え方でも、試験は大丈夫です(笑)
ざっくりと全体の並びを覚えましょう。