こんにちは。薬剤師&ケアマネ卵&ブロガーのゆるやく
です。
諸事情あって、毎年ケアマネ勉強を忘れない程度にやっている変わり者です。
介護報酬の決め方
国
国(厚生労働省)が社保診(社会保障審議会 しゃほしん)の意見を聞いて
【基準】
を定める(〇〇サービス費は、〇〇単位 とか)
市町村
介護報酬は、サービスごとに単位数で定められ、
基本1単位10円
地域の介護職時給の相場などによって地域差が出せる
(市町村が1単位の単価を少し変えることができて、東京23区で2割増しくらいまである)
(介護予防)居宅療養管理指導と(介護予防)福祉用具貸与は地域差無し
一律1単位10円
居宅療養管理指導は、医師、薬剤師などで、病院、薬局
福祉用具は、福祉用具販売業者で、調剤薬局が兼業でやったりもする
と覚える
介護報酬の申請手続き
いわゆるレセプトです。
事務さんが月末に忙しくなるアレです。
例えば、4月いっぱいの介護報酬(1割を利用者さんからもらい、残りの9割)を5月10日までに【国保連】に提出する。
国保連は、それが問題ないか【介護給付費等審査委員会】で審査して、6月末までに振り込んでくれます。
4月分は、翌々月末に入金されるので、メチャ時間かかります
介護報酬は
サービス提供の翌月10日までに請求
サービス提供の翌々月末に支払われる
介護給付費等審査委員会
- 介護認定審査会(市町村の介護認定)
- 介護保険審査会(都道府県が、認定審査の不服などを審査)
とは別物です
国保連(国民健康保険団体連合会:市町村に頼まれて、介護報酬の支払いをする)が設置
国保連が、委員を決める(委嘱)
介護給付費等審査委員会の委員
委員は①~③で構成
- 実際に介護する業者代表(介護給付等対象サービス担当者または総合事業担当者を代表する委員)
- 介護報酬を払う人代表(市町村代表委員)
- 中立者(公益代表委員)
審査に必要な書類の提出や、出頭を求めることもできる
介護給付の制限
- 刑務所などに入っているとき
- 犯罪行為や、わざと要介護状態になったとき
- 俺の体は俺の勝手だとかいって、介護サービス利用指示に従わない時
- 市町村による文書の提出の求めに応じないとき
市町村の判断で、介護給付の全部もしくは一部を行わないことがある
介護報酬請求の消滅時効
普通の時効は2年 例外で5年のものがある
- 請求忘れは2年で無効
- 不正の水増し請求も、2年ばれなければ無効(ダメ・絶対)
5年の時効があり、市町村がミスって多く支払ったときは5年となる(債権という扱い)
時効の中断
また、途中で催促されていた場合は、その時点で時効は中断されるので、
シカトして2年乗り切ればOKというものではない
いつから数えて2年? ややこしいが試験に出る!
- 利用者さん(被保険者)が償還払いで受け取る場合は
一旦10割支払った日の翌日から2年 - 業者がレセプトで請求するときは
サービス提供月の翌翌々月の1日から2年
(例:4月1日にサービス実施→5月10日までに請求→6月末に振り込み
なので、その時点で請求漏れに気づくので7月1日が起算日)
最後に
介護報酬の流れなどは、勉強した後に請求事務をやっている事務さんなどに話を聞くと
具体例と問題がリンクすると思います
- レセプトはいつまでにどこに出してる?
- レセプトが返戻(戻ってくる)されるときはどんな時?
- 随分前のレセプトが急に返戻されたんだけど・・・とか
勉強によって、視野が広がり色々なものが見えたり、見え方が変わったりする
少しでもポジティブにとらえてモチベーションを維持しましょう♪
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