こんにちは。薬剤師&ケアマネ卵&ブロガーのゆるやく
です。
諸事情あって、毎年ケアマネ勉強を忘れない程度にやっている変わり者です。
はじめに
⑫利用者負担金(前半)では、ほぼ全員の被保険者が対象になる制度でした
⑬利用者負担金(後半)では、主に低所得者対策の制度が出てきます
名前がややこしかったりするので注意が必要です
3つのサービスは、
特定入所者→社福軽減→高額介護・高額介護医療合算
の順番で適応されます。ややこしいのでしっかり覚えましょう。
特定入所者介護サービス費
勘のいい人は、この言葉のどこに注意をすべきか気づいたと思います。
そう、【入所者】です。
【入所者】対象なので、介護保険施設以外にも、ショートステー(短期入所生活介護)も対象
しかし、特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム)は入所じゃないから対象外です。
介護保険施設などの入所者の、食費、居住費(滞在費)に負担限度額が設定されます。
(介護保険の1割負担分は、関係ない)
例えば、食費は42000円/月実際かかるが、Aさんは10000円 Bさんは12000円というように制限がかかる。
対象者は、介護保険限度額認定証が交付される
特定入所者介護サービス費は、年金収入や預貯金の額まで調べ上げて対象者を決めます。
不正受給したら、最大2倍ペナルティがかかる。
半沢直樹 より
特定入所者→金ない入所者 と、失礼を承知で頭に叩き込みました
特別な事情による定率負担の減免
これは、災害や、一家の大黒柱の入院とかで、収入が一時的に激減した時に
本来の1割負担(もしくは2割負担、3割負担)を減額もしくは免除する制度
人として当然の制度です。
社会福祉法人等による利用者負担軽減制度
これは、
しゃふくけいげん(社福軽減)
と略した方が覚えやすい。
先ほどの、特定入所者介護サービス費の次にこれが適応されることがあります
社福軽減は、
- 食費、居住費(滞在費)も軽減してくれます
- 本来の定率負担(1割負担もしくは2~3割負担)をも軽減してくれます
ただ、対象となるサービスが限られていて、
医療系は対象外(老健とか、訪問看護とか)
訪問入浴介護は対象外
特定施設、認グル(認知症対応型共同生活介護)も対象外
でも、看護がつく、定期巡回随時対応型訪問介護看護(定巡)は、看護を使わない人もいるから対象になる
福祉用具も対象外
社福軽減の対象外はややこしいが、福祉用具は不可
医療系と訪問入浴介護が不可 が試験に出るのでこれだけは押さえておく
負担金を軽減する制度の優先順位
- 特定入所者介護サービス費(食費、居住費)
- 社福軽減(食費、居住費、一部負担金)
- 高額介護サービス費・高額医療合算介護サービス費(⑫で解説すみ)
①→②→③の順番で適応されます。
負担軽減、低所得者対策を勉強して
いろいろな施策で、低所得者対策をしているが、なんでこんなにややこしいんだろう。
もっと簡単にできないものだろうか。
わざわざ複雑にして、事務処理の仕事を作っているようにしか思えない
でもここは、結構出るので、押さえておかないといけないポイントです。
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