こんにちは。薬剤師&ケアマネ卵&ブロガーのゆるやく
です。
諸事情あって、毎年ケアマネ勉強を忘れない程度にやっている変わり者です。
介護保険事業者・施設の指定も、言葉を見れば一見わかってそうでややこしい言葉がいっぱい出てきます。
指定とか開設許可とか、基準該当、離島での相当サービスとか
ここも、1回やっただけで理解するのは難しいので、テキスト全体を見た後、2周目で知識を定着させましょー
介護保険事業所は、原則法人格が必要
介護保険事業所は、法人が指定の申請をして、指定を受ける
(当たり前のことです)
当たり前じゃない例が2つあります
例外2種類!
法人格と、みなし指定は別個のものなので、区別して覚えましょう
法人格不要の例外:法人格なくても良い場合
介護保険事業所は、普通は法人でなくてはならないが、例外あり
医療系:病院・診療所・薬局は法人格不要
- 町の小さな薬局でも、【居宅療養管理指導】ができる
- 町の小さな診療所でも、【訪問看護、訪問・通所リハ】他ができる
離島:法人格不要
やってるだけでありがたいから?
みなし指定:断らない限りは、申請があったものとみなされる
介護保険事業所は、普通は指定の申請をして、指定をしてもらうが、例外があります。
例外は、医療系のイメージ
・保健医療機関(病院・診療所)の実施する
居宅療養管理指導、訪問看護、訪問・通所リハビリ、短期入所療養介護
・保険薬局の実施する
居宅療養管理指導
・介護老人保健施設・介護医療院(介護保険施設だが、医師がいるので医療系のイメージ)の実施する
短期入所療養介護、通所リハビリ
病院、診療所は、みなし指定で、訪問看護、訪問、通所リハまでできるが
老健、介護医療院は通所リハのみ
そのために、必要なPT・OT・STなどを追加で配置して申請しなきゃ、訪問リハはダメとなっている。
病院・診療所は、訪問看護、訪問リハのみなし指定がついて、なんか優遇されてる
指定について
サービスの種類ごと、事業所ごとに指定
例)Aという事業所で、通所介護サービスと訪問介護サービスを指定する
事業者ではなく、事業所
事業者が、複数の事業所を運営している場合も、単品事業所で指定必要
どこが何を指定するか
市町村長が指定:地域密着型と、居宅介護支援(介護予防も含む)
都道府県知事が指定:市町村長以外のもの
指定と開設許可の区別
ほとんどすべてのサービスは指定を受けているので、あえて指定居宅サービスとか指定居宅介護支援とかとは言わず、居宅サービス、居宅介護支援と略すだけで実質同じもの
介護保険施設は、指定と開設許可が混在してややこしい
指定介護老人福祉施設(とくよう):老人福祉法で設置認可を得た特別養護老人ホームが、さらに介護保険法で指定されるから、指定介護老人保健施設という。指定を省略して書くこともあるが、どちらも同じ
介護老人保健施設・介護医療院(ろうけん、いりょういん):介護保険法の開設許可だけなので【指定】とかはつかない
指定介護療養型医療施設(りょうようがた):基本、病院なので、病院の開設許可を得てから介護保険法で指定されるので、指定介護療養型医療施設という。指定を省略して書くこともあるが、どちらも同じ
指導・監督(報告命令 勧告命令・指定取り消し)
報告命令・立ち入り検査よりも、勧告命令、指定取り消しの方が重い
市町村長:すべての事業者、施設に対して立ち入りや、報告命令ができる
(市町村の方が細かいところまで目が届きやすいから)
市町村長:市町村が指定したもののみ、勧告命令・指定取り消し可
都道府県知事指定の施設で取り消し、勧告命令をしたい場合は、都道府県知事に通知して取り消させる
都道府県知事:都道府県が指定したものに限り、立ち入りや報告命令、勧告命令、取り消しができる
取り消し理由
人員基準、設備基準違反
不正、虚偽など
もっといろいろあるが、引っ掛けに注意すれば大体解答できる
引っ掛け問題
- 居宅介護支援事業者が、設備基準を満たさなくなった場合は取り消し理由となる→×
そもそも、居宅介護支援事業者に設備基準というものが無い - 居宅介護支援事業者が、新規認定時に虚偽の報告をした場合→×
そもそも、居宅介護支援事業者は新規認定ができない
虚偽や不正、基準を満たさないとなっていれば、普通正解だと思うが、そもそもそんな決まりなんかないよ!という引っ掛けに注意
⑪でやった、基準該当サービスにつて
医療・地密・施設以外のものでは、市町村判断で、ちょっと基準満たしていなくても指定ができる
- 医療でちょっと基準満たしていないというのは怖いからダメ
- 地密は、もともと市町村基準で緩和されてるので、ダメ
- 施設は、ガチの介護だから、基準満たしてないのはダメ
基準該当と似た、離島での相当サービス
【相当サービス】
法人格も不要で、ちょっと基準満たしてなくてもいいサービス
医療と、施設は、基準満たしていないのはやっぱりダメ
地域密着は、法人格なくてもできるように、認める
まとめ
- 都道府県知事と、市町村長について、それぞれの管轄は何かを把握
- 管轄のところへは、報告命令、立ち入り、勧告命令、指定取り消しなんでもできる
市町村は、どこにでも立ち入り、報告命令ができる(取り消しは管轄のみ) - 法人格とみなし指定は区別
- 開設許可と、介護保険法による指定
- 基準該当と離島は特例介護サービス費の1つ