こんにちは。薬剤師&ケアマネ卵&ブロガーのゆるやく
です。
諸事情あって、毎年ケアマネ勉強を忘れない程度にやっている変わり者です。
さて、
いままで【基準】という一見わかったような言葉が何回も出てきました
テキストでは、今ごろようやく基準について説明が始まります
こういったことからも、とにかくテキストを一巡して記憶が残っているうちにもう一巡という学習法が有効なんです てなわけではしょった目次↓
基準とは
国が社保審(しゃほしん:社会保障審議会)の意見を聞きながら基準を決めて、それに従い都道府県、市町村が基準を決める
人員基準、設備基準、運営基準などがある
社会保障審議会と、社会保険診療報酬支払基金は別です
前者が【しゃほしん】 後者は、ふつうに【しゃほ】と略す
運営基準
ほぼすべてに共通の運営基準に定められる内容について。
文書で同意 一部契約書が義務の施設もあり
サービス提供前に、重要事項を文書で説明し同意を得る 同意は文書が望ましい
引っ掛け問題例①
サービス提供時とか、サービス提供後に説明すれば良い→×
サービス提供前! もしかして実際の現場では重要以降の説明とかは後になっちゃうこととかもあるのかな?
引っ掛け問題例②
全て説明、同意、契約は文書においてすることが義務付けられている→×
全てではない。
特定施設入居者生活介護のみ文書による契約書が必要
サービスを拒否してもいい例
サービスの拒否も運営基準で定められています。
当然だけど、こっちの好みで利用者を拒否してはいけない
- 事業所の現員では人が足りず無理
- 実施区域外
- 利用者に適切なサービスが提供することが困難
などと理由を付けて断ればよい
断った場合は、居宅介護支援事業所(ケアマネのいるところ)に連絡したり
身代わりになってくれる業者を紹介したりする必要あり
あえて毒づいてみました(笑) きっとそうしたくなる利用者さんもいるんじゃないかと
でも、できないんですよね~
急変時は、主治医、協力医療機関へ連絡する
急変時についても運営基準で定められています。
引っ掛け例③ 急変時は速やかに市町村・家族・居宅介護支援事業所へ連絡→×
連絡されても、医者に聞いてとしか言えないだろうが、なんとなく正解っぽく見える
市町村、家族、居宅介護支援事業所へ報告が必要なのは、事故発生時です。
引っ掛け例④ 事故発生時、賠償については市町村等に相談してから・・・→×
速やかに賠償する
引っ掛け例⑤ 利用者に不正があった場合、居宅介護支援事業所へ報告する→×
[jin_icon_info color=”#e9546b” size=”18px”]不正は市町村にチクりましょう
引っ掛け例⑥ 利用者が要介護認定を受けていない時は申請を代行する→×
代行する資格ないひとはやっちゃダメ。必要な協力をする
申請代行についてはコチラに説明済み↓
そのほか、利用者の心身の状況の把握、身分証を携帯、居宅介護支援事業所と金品授受はダメ
急変時は主治医や協力医療機関へ連絡など、普通に考えて当然の項目があるので流します。
地密の基準(地域密着型サービス)
地密(地域密着型サービス)→市町村管轄の小規模なものです。
地密以外は、都道府県管轄です(介護保険施設とか、大規模なモノ)
地域密着型サービスは、地域の実情に合わせられる
「地密でございます」
地域密着型(介護予防)サービス事業者においては、市町村が幅を利かせています
厚生労働省令に代えて市町村独自の基準が設定できる
被保険者、学識者の意見を聞きながら地域の実情に合わせられる
地密には、運営推進会議が義務付けられている
運営推進会議も、あとで個別の施設のところで何回も出てきます
運営推進会議は、地域住民、家族、市町村などへの活動報告
(事業所のHPなどに、議事録が出てたりすることがあるよ)
運営推進会議と言ったら地密
運営推進会議→地密の例外
夜間対応型訪問介護には無いのと、定巡には、【介護医療連携推進会議】と、名前を変えて存在
運営推進会議の頻度
泊まりサービスがあるものは2か月に1回 泊まりが無いものは6か月に1回
という感じで開かれている
最後に
重要事項の説明は文書で行い同意してもらう
契約書が必要なのは特定施設入居者生活介護だけ
運営推進会議は今後も出てくるが、地域密着に特有
あとは、ここで出る引っ掛け問題のパターンに注意
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