ケアマネ試験

2021ケアマネ試験㉑ 介護保険事業計画の関係性について

こんにちは。薬剤師&ケアマネ卵&ブロガーのゆるやく
です。

諸事情あって、毎年ケアマネ勉強を忘れない程度にやっている変わり者です。

今回は、国、都道府県、市町村の介護保険計画についてのまとめです。

介護保険計画の主従関係

国>都道府県>市町村

当たり前なことですね

  1. 国は、総務大臣その他関係機関長と協議して作成、公表する
  2. 都道府県は、国が作った計画を見て、都道府県計画を作成し、国に提出する
  3. 市町村は、都道府県の作った計画を見て、市町村計画を作成して、都道府県に提出する

上が作ったのを下が見に行って、作成して、上に報告する 市町村は一番下っ端

引っ掛け問題例

都道府県は、都道府県計画を作成したら、市町村に提出しなくてはならない→×

(正解)都道府県は国に提出する

国→都道府県→市町村のヒエラルキーがあって、下は上が出したのを見に行って
作成し上に提出することになっている

〇〇計画と【一体・調和・整合性】について

一体・調和・整合性について、言葉尻をついた問題が良く出出されます。

都道府県計画、市町村計画という大元の計画と
都道府県介護保険事業支援計画、市町村介護保険事業計画がある

都道府県介護保険事業支援計画市町村介護保険事業計画

老人と一体

都道府県(市町村)介護保険事業計画は、都道府県(市町村)老人福祉計画一体で作成

老人福祉っていえば、介護保険とほぼほぼイコールなので、一体で作成

老人と一体老人と一体

 

地域と調和

都道府県(市町村)介護保険事業計画は、都道府県(市町村)地域福祉・高齢者居住安定確保計画調和で作成

高齢者居住安定って、高齢者の住む場所だからすなわち地域っぽい

 

都道府県計画、市町村計画と整合性

都道府県(市町村)介護保険事業計画は、都道府県(市町村)計画整合性

なお、都道府県のみ医療計画というものがあり、これも都道府県介護保険事業支援計画と整合性が必要

医療計画との整合性は都道府県だけ

 

一体・調和・整合性の言葉をよ~くかみ砕いて理解すると良いよ

介護保険事業計画って何(都道府県は【支援】が入る)

都道府県、市町村共通

  1. 3年で1期
  2. 定めるべき項目(管轄施設の具体的な定員の数字と、自立支援・重症化防止
  3. 定めるよう努める項目(定めるべき項目(②)の数値を達成するための手段)

自立支援・重症化予防は都道府県と市町村共通で入っているので注意!!

 

おわり(笑) 細かく書くと切りないので、これだけ覚えてからテキスト見ると分かりやすい

もうちょっと見たい人へ↓

市町村独自のもの

  • 定めるべき項目は、管轄施設の定員の具体的な数値
    市町村と都道府県がそれぞれどの施設を指定するかが違うから、当然市町村と都道府県は違ってくる。
  • 市町村は
    被保険者の声を聴いて作成・都道府県の意見を聴いて作成しなければならない
    (これは、都道府県とか国にはない)

都道府県独自のもの

定めるべき項目は、管轄施設の定員の具体的な数値なんだけど、注意点

都道府県は、特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設の指定等を行うので、これは定員など定めるのは普通だと思う

しかし、なぜか地域密着型特定施設入居者生活介護(地密特定)、地域密着型介護老人福祉施設(地密特養)の計画も都道府県が定めることになっている

地密特定、地密特養:地密とつけば市町村管轄なんだけど、この二つは都道府県が口出しするから注意!!

 

介護サービス情報の公表:介護サービスの公表と言えば条件反射で都道府県なんだけど、なぜか【定めるべき】ではなく【定めるよう努める】となっているので注意

介護支援専門員の質の向上:これも、【定めるよう努める】です

介護サービス情報の公表や、介護支援専門員の質なんて、重要なことなのになぜか【務める】となっているんだな・・・
そこを、【定める】と書いてきて、正解は【定めるよう努める】でした~なんていやらしい問題もあった気がします

終わりに

一体・調和・整合性って言葉は、意識して理解しようとすると違いが分かってくる

日常会話にも使い分けることができれば、カッコいいかも

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