こんにちは。薬剤師&ケアマネ卵&ブロガーのゆるやく
です。
諸事情あって、毎年ケアマネ勉強を忘れない程度にやっている変わり者です。
今回は、介護老人保健施設と介護医療院
この2つは、割と似ているのでまとめて覚えましょう
この2つは、介護保険施設の一種です
【特養・老健・療養型・介護医療院】のなかの老健(ろうけん)と、介護医療院です。
すべて、施設サービス計画に基づいて提供されます。
(ケアマネがいて、施設のケアプランを作るタイプです)
いわゆる【施設】をかんたんにまとめるとこんな感じ。
介護療養型医療施設 | 病院または診療所であって、必要な医療などを提供する施設 |
---|---|
介護医療院 | 長期療養が必要な要介護者のための施設 |
介護老人保健施設 | 在宅復帰を目指す要介護者に対し、リハビリ等を提供する施設 |
介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム) | 要介護者のための生活施設 |
介護老人保健施設
分かりやすい動画が!
介護老人保健施設は、病院と在宅の中間施設です。
病院→老健→在宅 の流れが基本です。
介護に加えて、看護、機能訓練、医療を提供する施設という存在です。
後で出てくる特養と区別
病院と介護老人保健施設を行ったり来たりすることは想定されていません。
そのため、病院に入院後、3か月以内に退院する場合は円滑に再入所できるようにするためベッドを開けておかなければならないという規定が老健にはありません。(これは、特養:介護老人福祉施設にある規定です。特養は、入所者が入院している間、空きベッドをほかの人に使用できる。
その後入院していた入所者が戻ってきたときに、短期入所の人がいて、戻れないということがないようにしなければいけないという規定がありますが、老健にはこの規定がありません)
- 看取りは行う
- 病院と在宅の中間施設だが、看取りも行う。ターミナルケア加算がある。
- ターミナルケア加算は、突然死であっても事前に本人もしくは家族の同意がなければ算定できない。
- 介護老人保健施設は基本在宅復帰をめざします。
3か月に1回 退所し居宅で生活できるか検討する必要がある。
介護老人保健施設は、医療系のイメージです
- 医療系なイメージですが、介護保険施設なので、介護療養病床などと混同しないように注意。
- 医療系だけど、病状が安定期になっていなければいけない。
- 安定期でも必要な医療は提供される。給付は介護保険からなされる。
- 医療保険での給付は制限される。
- 医療系なので、営利企業の参入禁止。
営利目的でなければ、問題に出てくるほとんどのところ(市町村 とか、 国保連とか)は開設できると覚えておけば正解できます。 - 医療系なので、広告に制限がある(禁止ではない)
- 医療系だけど、介護保険法により開設許可がおりる(医療法じゃない)
- 要介護度、所得などにより、正当な理由なくサービス提供を拒んではいけない。
ひっかけ問題
症状が急性期の場合は、受け入れを断ることができる:→〇 拒否OK
要介護度が高いため、受け入れを断ることができる:→× 拒否不可
拒否する理由が、要介護度とかではだめだが、あくまで安定期を対象としているため、急性期では受け入れを断ることができる。
感染症又は食中毒の予防のため、その対策を検討する委員会をおおむね3か月に1回以上開催しなければならない
人員基準
<補足>
介護老人保健施設、介護医療院ともに、医師、薬剤師、看護師、ケアマネなどがいなければならないことは共通です。
機能訓練もあるので、PT・OT・STも必要なことも共通です。
介護老人保健施設の管理者は原則医師
しかしながら、都道府県の承認を受けて医師以外を管理者とすることができる。
(後で出てくる、介護医療院も、同様です)
- 医師:常勤1名
100人以上で増員 - 薬剤師:適当数
- 看護・介護職員:入所者3人に1人
- 介護支援専門員:常勤1名
100人以上で増員
薬剤師が人員基準に入るのは、介護老人保健施設と介護医療院くらいです。
介護老人保健施設の種類は4つもある
老健は4タイプもある 覚えるの大変だから、4個あることと、種類を覚えておく
- サテライト型介護老人保健施設
- 医療機関併設型小規模介護老人保健施設
- 分館型介護老人保健施設
- 介護療養型老人保健施設
協力病院は定める義務がある
協力歯科医院は定める努力義務
ポイント
歯科医院が努力義務なのは、特養など他の施設でも同じです
問題例
協力歯科医院を定めなければならない→×
協力歯科医院は努力義務です。
介護老人保健施設の加算
加算は正直たくさんありますので、全部覚えようと思うのはやめたほうがいい。
これを覚えようとするとほぼムリゲーです。
出そうなものだけ覚えておきましょう。
介護老人保健施設と介護医療院は、加算でも共通しているものが多いです。
口腔衛生の加算に関しては頻出なのでチェック
(以前)
- 管理体制加算は、職員に対しての月一回指導
- 管理加算は、体制ができているうえでの、利用者さんへの月2回までの指導
↓
(改正後)
管理体制加算は無くなり、管理加算に一本化(管理加算Ⅰに一本化してプラスαでⅡができたイメージ)
- 職員に2回/年指導のもと、月2回まで利用者さんに指導したら管理加算Ⅰが算定できるようになった。
- 管理加算Ⅱは、さらに厚労省に情報提供して、厚労省の情報を活用をしたら算定できるようになった。
これは以前のモノ
これは、2020年までのものです。
注意!!!
- 口腔衛生管理体制加算 1か月に1回 歯科衛生士が介護職員に対する口腔ケアについての技術的助言・指導を月一回以上
- 口腔衛生管理加算 1か月に2回 歯科衛生士が入所者に対して口腔ケアを月2回以上おこなうとともに、介護職員に対する技術的指導を行う
栄養マネジメント加算
管理栄養士が入所者ごとの管理を行う。
(ただの栄養士ではだめで、管理栄養士でなくてはならない)
経口移行加算は栄養マネジメント加算を算定していなければ、算定できない
経口移行加算は医師の指示で180日以上算定OK
その他の加算
- 認知症症状・心理症状緊急対応加算:医師が認め緊急入所 7日まで算定できる
(これは、短期入所療養介護でもありましたね) - 若年性認知症入所者受入加算がある。
- ターミナルケア加算がある
入所者に計画に基づきターミナルケアを行っている場合に算定できる。
介護医療院
介護老人保健施設よりも、医療っぽい施設
医療機能と生活施設としての機能を併せ持つ。
介護療養型医療施設は、2024年3月末で廃止されるので、その転換先の候補のひとつとなっている。
ひっかけ問題
2024年3月末で、介護療養型医療施設は、介護医療院に転換しなくてはならない。
→× 転換先は介護医療院には限らないし、介護療養型老人保健施設(老健の一種)に転換してもいい。
廃院してもいい。(笑)
開設許可
介護保険法で開設許可(介護老人保健施設と同様、医療法ではない)
営利企業による開設はできないのも、介護老人保健施設と同じ
人員基準
管理者は原則医師
しかしながら、
都道府県の承認を受けて医師以外を管理者とすることができる。
(介護老人保健施設と同じ)
人員基準:医師、薬剤師、看護職員、PT/OT/ST、介護支援専門員など
介護医療院の種類
介護医療院は、1型と2型がある
1型は、重症者向けとなっている。
そのほかのもろもろの加算は、だいたい介護老人保健施設と一緒です。
最後に
介護老人保健施設と、介護医療院は似ているところが多いためまとめて覚えておきましょう。
また、加算に関してはいろいろなものがあるのですが、ここで取り上げた口腔衛生管理加算、栄養マネジメント加算程度はしっかり覚えておき、あとは過去問をやりながら覚えていけば、勘でだいたい解けます。
テキストの量があまりに多いので限界に絞りました。
これだけ覚えればOKではなく、これを覚えたうえで過去問をやれば大丈夫です。
勉強の仕方を柔軟にしてみましょう。
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