カンタンな条件を満たせば算定できる点数ですので、まだの人はぜひ参考にしてください。
(2021年10月からは、12点→6点となります)
いずれ無くなる加算ですが、忘れたころ個別指導に当たった場合にちゃんと薬歴を書いていないと返還になる恐れがあります!
乳幼児服薬指導加算(臨時)算定要件 窓口業務編
青枠の6項目をチェック
(処方された乳幼児は家にいる、車で待っている等は、不可)
定期消毒は、実施時間を薬局業務日誌に記録しておきましょう。
1日何回等の回数の規定はありません。
患者様も、消毒がまだでしたらお願いします」
といってアルコール消毒をお願いしています。
「消毒:70~95%アルコールもしくは、0.05%次亜塩素酸ナトリウムを用いる」となっています。
もちろん、手指はアルコールを使用します。
6項目のまとめ
ここをしっかりしておかないと、個別指導で困るかもしれません!
乳幼児服薬指導加算(臨時)算定要件 薬歴編
青枠の5項目をチェック
記載が不十分だと、個別指導で査定される可能性があるため、注意しましょう。
もちろん、通常の乳幼児服薬指導加算の算定要件を満たしている薬歴に加えての記載です。
乳幼児服薬指導加算のポイントはコチラ
ここではSOAPにそっての薬歴例ですが、薬局によって記入ルールがあると思います。
自局に合った記入方法を統一しておくといいと思います。
【保育園、家族など周囲に発熱など感染兆候が疑われる人はいない】
ということを、患者さんから聞き取り記録します。
問う感じでサラッと聞いてもいいと思います。
【母親とともに本人来局】
【薬局共用部分は、定期的にアルコール消毒実施】
【患者様本人、付き添いの方にアルコール消毒実施】
【薬局スタッフは患者様ごとに手指消毒実施】
【薬局共用部位定期消毒、患者様ごとに、患者・薬局スタッフ消毒実施】
でもいいと思います。
【薬局スタッフ、薬局共用部分は、定期的にアルコール消毒実施していることを説明】
レセプト摘要欄などに乳幼児服薬指導加算(臨時)を算定したことについては、とくに記載不要です。
5項目のまとめ
個別指導でも指摘されない薬歴が重要
- 薬局内やスタッフの消毒
- 患者さんごとの消毒
などは通常実施されていることだと思います。
それに加えて、
- 薬局での定期消毒のアピール?
- 乳幼児本人が来ていること
- 周囲の感染兆候のチェック
を行い薬歴に記載すれば算定できる加算です。
しっかり算定要件を確認して薬歴に残しておきましょう。